| バイク・ヒッチハイク・サービスの運送約款です。 ご依頼前に必ずお読みいただきますよう、お願い致します。 |
| 高栄運輸株式会社(以下「当社」といいます。)は、この約款に基づき、お客様のオートバイ等を輸送します。 ただし、別途お客様との間で契約を取り交わした場合には、その契約に基づきます。 第1条(輸送契約) (1)お客様は当社に対し、オートバイ等の「引取場所」、「引取年月日」、「車種」、「登録番号」、「全長」、 「全幅」、「改造の有無・内容」、「付属物の有無・内容」及び「引渡場所」並びに、 「自力走行の可否及び不具合箇所」その他、オートバイ等の輸送にかかわる必要事項を明示して輸送の 申込を行うものとします。 (2)当社は、前項の申込を受けた際には、輸送の可否、輸送料金及びお支払い方法をお客様にお伝えします。 ただし、燃料代・高速道路料金・船舶航送料金・損害保険料等の実費については、当社の定める方法によ り精算していただきます。 また、当社は、不具合等のある車両については条件付で承諾することがあります。 (3)当社が第1号の申込を受けたオートバイ等(以下「本件車両」という。)を引き取った時点で輸送契約は成立 するものとします。 第2条(引取) お客様は、当社が本件車両を引き取るまでに、本件車両内の金銭、有価証券、宝石、絵画、カセットテープ、 コンパクトディスク、DVD、書籍など経済的価値を持つものを撤去するものとし、お客様が撤去しなかっ た場合には当社はその滅失毀損等の責任を負いません。 第3条(引取不能時及び引渡不能時の費用負担) (1)当社が、お客様の申込み内容に基づき本件車両の引取を行おうとしたものの、お客様の責めに帰すべき事 由により引取が不可能となった場合、当社が要した費用はお客様に負担していただきます。 (2)当社が、お客様の申込み内容に基づき本件車両の引渡を行おうとしたものの、お客様の責めに帰すべき事 由により引渡が不可能となった場合、当社が要した費用はお客様に負担していただきます。この場合、第 4条AからFを準用します。 第4条(第三者への輸送) 本件車両をお客様以外の第三者へ輸送し、その輸送料金をお客様が負担する場合で、当該第三者が本件車両 の受取を拒否した場合の輸送に関わる料金の支払と本件車両の処理方法は下記に従います。 @当該第三者が本件車両の受取を拒否した場合でも、輸送に対する請求権は発生します。 A前号の場合、当社は本件車両を当社の物流センター等に持ち帰り保管するものとし、当社はお客様に対 して持ち帰りの輸送料金及び保管料金を請求することが出来るものとします。 B当社はお客様に受取が拒否された旨を連絡し、お客様は当社の指示する場所及び日時に従い本件車両の 返還を受けるものとします。 Cお客様は、返還を受けるに際し、本件車両の返還までに要した輸送料金及び保管料金を直ちにお支払い いただくものとします。 Dお客様が前号料金を支払わない場合には、当社は本件車両の返還を行わない場合があります。本体車両 がお客様以外の所有であっても同様です。 E当社が前B号に定める連絡を行い1ヶ月経過後も、お客様が本件車両を引き取らない場合には、当社は お客様に連絡することなく、当社の定める方法、時期、金額にて本件車両を処分し、その代金を当社の お客様に対する債権(本約款以外の契約に基づく債権を含む)に充当することができるものとします。 F本件車両処分に際し、費用が発生した場合は、処分までに要した保管費用及び当該車両の処分費用(解 体業者への支払など)はお客様のご負担とします。 第5条(善管注意義務) (1)当社は、本件車両をお客様またはお客様の指定先に引き渡すまでの間、善良なる管理者の注意をもって管 理するものとします。当社が輸送の安全を確保するために必要と判断した場合には、お客様に通知するこ となく付属物の取り外しなど必要な措置をとることができるものとします。ただし、お客様またはお客様 の指定先に引き渡す際に原状回復を行うものとします。 (2)お客様またはお客様の指定先が引取をしなかった場合、自己のものと同一の注意を持って管理をすれば足 りるものとします。 第6条(損害賠償責任) (1)当社がお客様またはお客様の指定先に引き渡すまでの間に当社の過失により本件車両に毀損または滅失が 生じた場合、下記の範囲でその損害を賠償します。ただし、事故等が本件車両の不具合に基づき生じた場 合には、賠償しません。また輸送途上で発生する車両の機能上の不具合についても賠償しません。 @本件車両の滅失 当社が契約する損害保険会社の査定に基づく車両代相当額 A本件車両の毀損 当社が契約する損害保険会社の査定に基づく補修費用 (2)当社がお客様もしくはお客様の指定先に本件車両を引き渡すまでに生じた事故等により、当社が第三者に 損害を与えたときは、法律上の賠償責任の範囲内においてその第三者に対する損害を賠償します。 ただし、事故等が本件車両の不具合に基づき生じた場合には、賠償しません。また輸送途上で発生する車 両の機能上の不具合についても賠償しません。 (3)交通事情、乗務員の過失、急病等、運行管理衛生上発生した納期遅延によりる時間的損失は賠償しません。 (4)交通事情、乗務員の過失、急病等、運行管理衛生上発生した納期遅延によりる売買上の利益は賠償しません。 (5)(1)〜(4)とも全て天災地変等不可抗力による場合は当社はその損害を賠償しません。 第7条(輸送料金の支払い) (1)輸送料金は、輸送の申込みをされたお客様に、前払いまたは輸送完了時に、現金にてお支払いいただくも のとします。なお、当社がお客様に対して債務を有する場合には、当社は輸送料金と当該債務を相殺する ことができるものとします。 (2)当社が本件車両を輸送する際に立替払いをした費用等については、輸送完了時に精算していただきます。 (3)ただし、お客様と当社で協議を行い、(1)もしくは(2)と異なる取り決めを行うことがあります。 第8条(遅延損害金) お客様の当社に対する輸送料金その他の債務については、その遅延の日から、完済に至るまで年10%の割合 (年365日の日割計算)による遅延損害金を併せ支払っていただきます。 第9条(即時支払い) お客様が次の各号の一つでも該当する事実が生じたときは、催告なしに期限の利益を失い直ちに輸送料金その 他の債務全額をお支払いいただきます。 @輸送料金の支払いを怠り、その他この約款に違反したとき A本契約以外のお客様・当社間の取引、またはお客様のグループ会社と当社間の取引の一つにでも期限の利益 を喪失したとき B営業の停止、取消の処分を受け、または営業を休・廃止したとき C手形、小切手を不渡りにし、または支払いを停止したとき D保全処分、強制執行、または滞納処分を受け、もしくは破産、会社整理、会社更生、民事再生手続きその他 これらに類する手続き等の申立がなされたとき E営業が著しく不振であり、または営業の継続に困難な事態が発生したとき Fお客様が、お客様当社間の信頼関係を破壊したとき 第10条(債権譲渡) 当社はこの契約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。 第11条(規定外事項) この約款に定めのない事項、またはこの約款に関して疑義が生じたときは、お客様と当社が協議のうえ、決定、 解決するものとします。 第12条(裁判管轄) この約款に基づく契約に関するすべての紛争は、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所を専属的な管轄裁 判所とします。 以上 |